会社設立の決まりと費用

大きな流れは会社を作るには、どんな会社なのかを決め、 定款を作らなくてはいけません。

会社(事業)を始めるにあたって必要な手続きは
どのようなものでしょうか。

株式会社の場合は、どのような手続きが
必要になるかを見ていきましょう。
大きな流れは会社を作るには、どんな会社なのかを決め、
定款を作らなくてはいけません。

また具体的には会社の名前、本店所在地、会社の
目的などを決めます。
基本的に定款に定めた目的以外の営業活動は
行ってはいけません。また資本金として誰が
いくら払いこむのかということは必ず記載しなくては
ならない事項です。

このように定款で絶対に決めなければならない事柄を
「絶対的記載事項」と呼びます。

また会社の設立時に資本金を払い込む人は発起人と呼ばれます。
次に定款に乗せておいた方がいいことをまとめます。

取締役は何名か、会社の役員構成はどうか、
監査役はどうするか、などです。
また任期や株式譲渡の承認をどうするかなどの相対的記載事項を
定款に記載して初めて、法的な効力を発揮する事項と言えます。

いいかえれば相対的記載事項とは「これは記載しなくてもいいけれど
定款に記載すれば法的な効力を発揮する事項」のことです。

さらに会社の決算期、任意的記載事項、公証人役場で定款の
認証をしてもらう必要があります。

任意的記載事項とは、定款に記載する必要はないが
会社のルールで、あえて記載したいことを指します。

定款の認証費用は約9万で、電子認証の場合は5万円です。

設立登記の申請をした日が創立記念日になります。
定款の認証が終わったら資本金の払い込みをし、
法務局に設立登記の申請をした日が創立記念日です。

設立登記にかかる費用は15万円~になります。
このとき印鑑登録も行い、会社の印鑑である
実印、銀行印、認印なども合わせて
作っておくことです。

印鑑作成にかかる費用は2-4万円です。
登録の申請をすれば、資本金は自由に事業資金として
使うことができますが、実際に
法務局に登録申請をして、登記簿謄本や
印鑑証明ができるまでは期間が1週間ほど必要ですから
会社名義の銀行口座を
解説するために謄本も必要となりますので
手続きは早めにしておくことが大切です。

この手続きは司法書士に依頼することも
できますが、一般的には10-15万程度の
費用が発生します。

次に開業手続きは、登記が終わったら
所轄の税務署と地方公共団体に開業の
届け出をします。
届け出る書類は、法人設立届出書、
青色申告の承認申請書、給与支払い事務所等の
解説届出書など多数があります。

サービス業と会社設立

法人のメリットは、社会的信用が高いことです。 また、大会社においては法人としか取引をしないところも 数多くあります。

株式会社は記帳については、当たり前で
個人事業主は、税務署での青色申告で、無料で相談可能です。

経理面については、株式会社にすると経理を
しっかりしなくてはならないです。
税務申告は素人ではかなり難しいですから、
税理士と契約しなくてはなりません。
個人事業主ですと経理は小遣い帳の感覚で済んでしまいます。
税務申告は税務署の方の指導で出来ると思います。

個人事業の一番のメリットは創業が簡単なことです。

事業開始の手続きは届出のみで、設立費用もかからず、
資本金も要りません。
登記も必要なく、定款も作成せずに済みます。

法人設立の場合は面倒な設立手続きが待っています。
登記をしなければならず、定款に事業内容などを
定めなければなりません。
設立の際にも、資本金のほかに定款認証・法人登記などに
30万円程度必要です。

法人のメリットは、社会的信用が高いことです。
また、大会社においては法人としか取引をしないところも
数多くあります。
さらに、責任の限度が出資額の範囲内という有限責任であるため、
会社が倒産したときでも、
個人の財産が差し押さえられることはありません。

それに比べ、個人事業は無限責任なので、
債務の返済義務は個人の財産にも及びます。
とはいっても、立ち上げ間もない会社では、
社長の財産と会社の財産はほぼ同じであるのが現状です。

個人事業と法人を比べていくと、まずは個人事業で
開業するのが失敗が少ないでしょう。

事業計画は日々変わっていくものなので、
はじめは個人事業の身軽さを生かし、
法人化が必要になった段階で会社を設立することも
十分可能です。

法人にする事で税制面でメリットが生じますが、売り上げ・
利益が非常に少ない場合は、デメリットの方が多くなります。
例えば、法人にした場合、個人より煩雑な書類が多くなり、
顧問税理士を雇わなければならないケースが生まれてきます。
つまり、売り上げ・利益が少ないのにも関わらず余計な経費が
掛かる事になってしまいます。尚、法人の場合は、取締役の
給料は一度決めてしまうと、勝手に上げ下げが出来ないのです。
つまり、売り上げ・
利益があってもなくても支払いの義務が生じるのです。
その点、個人では、利益がない月は払う資金がないので
支払わないで済んでしまいます。
法人設立登記を司法書士、行政書士に依頼すると、30万円~35万円程掛かります。
個人ですれば17万円前後でできます

会社設立後の税務調査について

会社設立後、法人化した場合で売り上げがあがり調子であれば、3年から5年に1度の割合で税務調査になります。

調査官はプロですが、個人の技量に差があります。
また人間性も出てきます。調査官が不快に思うと「とことんやってやる」と思われることもあるのです。
出来るだけフレンドリーにして「ちっょとありましたが、指導にしておきます

しかし任意とはいえ、きちんとした調査の権利がある
税務職員は、納税者の調査にはとても慎重に行うことになります。

また取引関係なども調査され、銀行や取引先についても
調査が入ることもあります。

もし税務調査で指摘を受けたとしたらどうしたらいいでしょうか?
これは内容を確認したうえで、修正申告というものを行い
追加の税金を支払うことになります。

その場合、原則として10%の過少申告加算税や
納付が遅延したことの利息として延滞税などの
付帯税が発生します。

調査部門は個人課税と法人課税に分かれており、
1-22部門などの各部門で分かれているため
業種や地域を分担して調査にあたっています。

税務調査と言っても、すべての
個人事業や会社が調査を受けるわけではなく
売上高などの希望の大きいところが比較対象となります。

税務調査は売上が1000万にも満たないような
個人事業の小規模な事業主にはめったに
調査の手が入ることはありません。

売り上げが5000万あったとしたら、
会社であれば、その程度の会社はたくさんありますが
個人事業で同じ数字であればかなり
上の方になると思われますので調査が来る可能性もあります。

会社の場合で売り上げがあがり調子であれば
3年から5年に1度の割合で税務調査になります。

逆に赤字であればあまり調査が入ることはないと言えるでしょう。

たとえば個人事業の場合などは、
最初の1時間程度は業務内容、独立にいたたった
経緯などを説明します。雑談の時間と言ってもいいかもしれません。
それから調査となります。
調査は過去3年分が対象となります。
(法人の場合は確定申告が終わった直近3期)

調査に用意するもの(三期・または三年分+新年度の期首1カ月)

総勘定元帳
領収書・請求書
通帳
出納帳
確定申告書
給与台帳
契約書など

総勘定元帳を中心に、疑問点・注意点を見ていきます。
一番大事なのは、調査最後の月の売上を翌年にずらしていないか、
経費を前倒しに計上していないかチェックするのです。

調査官はプロですが、
個人の技量に差があります。
また人間性も出てきます。

法人であれば、2~3日間を予定で来られます。
個人の場合は1日くらいでしょうか。
青色申告であれば、まずは昨年の総勘定元帳の現金出納帳と、
領収書の金額のチェックをされると思います
。元帳と売上の請求書の控え、売上代金をもらった時の
領収書の控え、支払分の請求書・領収書、事業用の通帳は
用意しないといけないと思います。
領収書がないのに経費にしてないか、
あるいは、仕事に関係ないものまで経費にしてないかなどを
見られるようになると思います。

会社設立と退職金

個人事業から会社設立で法人化することで、家族従業員にも自由に退職金を支給できます

個人事業主から法人へ切り替える税金面でのメリットはたくさんありますが、
その中でも「退職金」について詳しく見てみましょう。

個人事業主の場合、退職金は経費として認められていません。
個人である自分から自分へ退職金を支払うという考え方が適用しないからです。
では、個人事業主であるあなたが、
長年仕事を手伝ってくれている事業専従者に対しても退職金を支払うことは認められないのでしょうか?

個人事業の場合、一般の従業員などに支払う退職金は経費として扱うことができます。
ただし、残念ながら配偶者や親、子供などの生計を一とする家族従業員へ支払った退職金は、
所得税法では経費として認められていません。

現在のような制度では、個人事業者の後継者が育たないとして、
事業専従者給与の届出制度の廃止と、
一般の給与所得者と同様に退職金の支給を認める要望が以前から出ていますが、
現時点では実現されていません。

では、いつも仕事を手伝ってくれている家族従業員(事業専従者)
に支払う退職金を経費にするにはどうしたらいいのでしょうか?

それが会社設立を行うことによる「法人化」です。
個人事業から法人化することで、家族従業員にも自由に退職金を支給できますし、
それが適正な金額であれば会社の必要経費として認められます。

もちろん、年間の売上が2千万円の会社の家族従業員に、
たとえば1億円の退職金を支払ったとしたら、
過大な退職金だとみなされ経費としては認められません。
個人事業時代に勤続30年の一般従業員が、法人化して10年目に退職した場合、
個人事業時代の30年分の功労に対しても法人化後の勤続年数に合算して退職金を支払うことも、
法人化の際に退職金規定で決めておけば支給することができます。

しかし、退職金に関して法人化するメリットはこれだけではありません。
法人化をしたことで、家族従業員への退職金が必要経費になるばかりでなく、
退職金を受け取った個人の節税にもなるのです。
退職金とは、その人が長年にわたり会社に貢献したことへの労いに対して支払われる一時金です。
20年、30年と勤めれば、それだけ税金を支払ってきたということですから、
会社だけではなく社会へも貢献してきたことになります。
このような理由から、退職金に対する税金は他の所得と分けて税率が低く設定されています。

会社設立で法人化すると決算期の選択しだいではお徳です

会社設立で法人化すると決算期の設定は、消費税の支払におおきく関係します

■法人化:決算期を選べる?
 決算期とは、会社が年間の営業収支の計算・記録を締める時期です。
その決算を行なう日が、決算日です。そして、「今年度の売利上げは・・・」
などの報告ができるわけです。
年度末とも言いますね。会社勤めをしたことのある方なら、
会計担当の経理部以外にいても決算期になると年間の経費の計算や、
色々な書類の準備・提出などで忙しい思いをしたことがあるかと思います。

 個人事業者の決算期日は法律で定められています。
それは12月31日で、それ以外の日にしたり、また変更することはできません。
まり1月1日から12月31日の1年間が会計期間となるのです。
 法人ではこの決算期を自由に定めることができます。
3月31日が決算日の大手の会社が多いですが、実はまったくの自由なのです。
決算期には書類を整えるなど、様々な業務があるので、
1年でいちばん事業が暇な時期を選ぶのもいいでしょう。
が、この決算期の設定によっては税金面で徳をすることができるのです。

■法人化:決算期を選んで消費税の納税額を減らす
1.消費税の支払い
この法人の決算期の設定は、消費税の支払におおきく関係するのです。
まず、消費税の支払について個人事業主の場合から簡単に説明します。
個人事業主にかかる消費税は、
2年前の課税売上高(消費税がかかる売上高)が1.000万円を越えると、
課税事業者(消費税を納税しなければならない事業者)」となります。
 さて、この個人事業を辞め、新設法人を設立した場合の消費税は、
 ・資本金が1.000万円未満の新設法人・・・設立1期目(1年目の決算)と
2期(2年目の決算)の約2年間については、
特例として消費税を払わなくていい(=免税事業者)
となるのです。つまり、個人事業を資本金1.000万円未満の法人を設立すると、
それから約2年間は消費税を払わなくてよく、
その消費税分はすべて法人の利益となるのです。
これは課税の対象となる「規準期間」というものが存在しなく、
そもそも計算対象となる「課税額」もないためです。
あくまでも税務署の「特例」ということのようです。
一方、資本金、または出資金が1.000万円以上の法人は、
消費税の申告・支払にかかる事務負担にも充分に対応できると税務署が考えられるので、納付対象となるからだそうです。

会社設立と減価償却資産

会社設立を行うと、損益計算書と、貸借対照表を作成する必要があります。

個人事業主の場合は、貸借対照表を作成しなくても申告できますが、
会社設立を行うと会社が定率法で計算するためには、減価償却資産の帳簿に
償却率をかけて計算するので損益計算書と、貸借対照表を
作成する必要があります。

定率法は、大きな資産を購入すると経費の額が
大きくなり、その分計上利益が減ってしまいます。

株主や銀行対策の一環で、計算書の利益を上げるために
定額法で計算する方がいい場合も会社には、発生してきます。

この計算方法での、定額法と定率法についてですが、
減価償却の計算方法になり、以下のように分類されます。

定額法・・・・・・償却期間中に毎年の減価償却が同額に
          なるように計算する方法を
           と呼びます。

定率法・・・・・・減価償却が一定の割合で減少していくように、
          資産の帳簿価格に一定の割合率をかけて、
          償却費を計算する方法を言います。

節税という面から見ていくと、
定額法に比べて、定率法のほうが初期に原価償却費を
多く計上できるということから、有利といえるでしょう。

ここまで

万が一会社の場合、うっかり償却費の計算を間違えたり
少なく計算したり・・・・・と減価償却をし損ねたとしても
その分は翌年以降でも必要経費に
算入できますので、あわてることはありません。

個人の場合は、それに比べて必要経費に入れなかった償却費を
それ以後の年度で費用の計上をすることができないのです。

定額法(平成19年4月1日以後)
次の計算式で求められる金額を償却限度額とし、
残存価額が1円になるまで償却を行ないます。

償却限度額=取得価額×定額法の償却率

定率法(平成19年4月1日以後)
1. まず、次の2つの式で調整前償却額と償却保証額の金額を求めます。

調整前償却額=期首帳簿価額×定率法の償却率
償却保証額=取得価額×耐用年数に応じた保証率

個人事業の場合、個人が所有している乗用車についてまず必要経費として
認めることはありません。

理由は交際費と同じようにプライベートの部分との線引きが難しいためです。
逆を言うと事業以外で使用していないことを証明できれば
可能性があるかもしれませんが、通常、減価償却費の3割程度は
家事費として否認されるでしょう。

7割は経費でいいが、3割はそれ以外とみなす、ということです。
車に関すれば、車検費用、自動車保険、駐車場などのかかわりあいの
ある経費すべて同じ扱いとなります。

もちろん事業にしか使っていないことを証明できれば
それはそれで、問題がありません。

しかし会社の場合は、月に数回しか乗らない社用車でも
会社が所有する減価償却費と維持費は全額会社の経費にすることが
可能となっているのです。
(ただし、実はプライベートで使っている車を当てたりすれば
税務調査にてはねられることとなります。)

社用車を業務用に使っていることの多い場合は
会社の方が税金は安くなります。

 

会社設立、悩んでいるあいだに・・・

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