会社設立の決まりと費用
大きな流れは会社を作るには、どんな会社なのかを決め、 定款を作らなくてはいけません。
会社(事業)を始めるにあたって必要な手続きは
どのようなものでしょうか。
株式会社の場合は、どのような手続きが
必要になるかを見ていきましょう。
大きな流れは会社を作るには、どんな会社なのかを決め、
定款を作らなくてはいけません。
また具体的には会社の名前、本店所在地、会社の
目的などを決めます。
基本的に定款に定めた目的以外の営業活動は
行ってはいけません。また資本金として誰が
いくら払いこむのかということは必ず記載しなくては
ならない事項です。
このように定款で絶対に決めなければならない事柄を
「絶対的記載事項」と呼びます。
また会社の設立時に資本金を払い込む人は発起人と呼ばれます。
次に定款に乗せておいた方がいいことをまとめます。
取締役は何名か、会社の役員構成はどうか、
監査役はどうするか、などです。
また任期や株式譲渡の承認をどうするかなどの相対的記載事項を
定款に記載して初めて、法的な効力を発揮する事項と言えます。
いいかえれば相対的記載事項とは「これは記載しなくてもいいけれど
定款に記載すれば法的な効力を発揮する事項」のことです。
さらに会社の決算期、任意的記載事項、公証人役場で定款の
認証をしてもらう必要があります。
任意的記載事項とは、定款に記載する必要はないが
会社のルールで、あえて記載したいことを指します。
定款の認証費用は約9万で、電子認証の場合は5万円です。
設立登記の申請をした日が創立記念日になります。
定款の認証が終わったら資本金の払い込みをし、
法務局に設立登記の申請をした日が創立記念日です。
設立登記にかかる費用は15万円~になります。
このとき印鑑登録も行い、会社の印鑑である
実印、銀行印、認印なども合わせて
作っておくことです。
印鑑作成にかかる費用は2-4万円です。
登録の申請をすれば、資本金は自由に事業資金として
使うことができますが、実際に
法務局に登録申請をして、登記簿謄本や
印鑑証明ができるまでは期間が1週間ほど必要ですから
会社名義の銀行口座を
解説するために謄本も必要となりますので
手続きは早めにしておくことが大切です。
この手続きは司法書士に依頼することも
できますが、一般的には10-15万程度の
費用が発生します。
次に開業手続きは、登記が終わったら
所轄の税務署と地方公共団体に開業の
届け出をします。
届け出る書類は、法人設立届出書、
青色申告の承認申請書、給与支払い事務所等の
解説届出書など多数があります。


