会社設立と減価償却資産

個人事業主の場合は、貸借対照表を作成しなくても申告できますが、
会社設立を行うと会社が定率法で計算するためには、減価償却資産の帳簿に
償却率をかけて計算するので損益計算書と、貸借対照表を
作成する必要があります。

定率法は、大きな資産を購入すると経費の額が
大きくなり、その分計上利益が減ってしまいます。

株主や銀行対策の一環で、計算書の利益を上げるために
定額法で計算する方がいい場合も会社には、発生してきます。

この計算方法での、定額法と定率法についてですが、
減価償却の計算方法になり、以下のように分類されます。

定額法・・・・・・償却期間中に毎年の減価償却が同額に
          なるように計算する方法を
           と呼びます。

定率法・・・・・・減価償却が一定の割合で減少していくように、
          資産の帳簿価格に一定の割合率をかけて、
          償却費を計算する方法を言います。

節税という面から見ていくと、
定額法に比べて、定率法のほうが初期に原価償却費を
多く計上できるということから、有利といえるでしょう。

ここまで

万が一会社の場合、うっかり償却費の計算を間違えたり
少なく計算したり・・・・・と減価償却をし損ねたとしても
その分は翌年以降でも必要経費に
算入できますので、あわてることはありません。

個人の場合は、それに比べて必要経費に入れなかった償却費を
それ以後の年度で費用の計上をすることができないのです。

定額法(平成19年4月1日以後)
次の計算式で求められる金額を償却限度額とし、
残存価額が1円になるまで償却を行ないます。

償却限度額=取得価額×定額法の償却率

定率法(平成19年4月1日以後)
1. まず、次の2つの式で調整前償却額と償却保証額の金額を求めます。

調整前償却額=期首帳簿価額×定率法の償却率
償却保証額=取得価額×耐用年数に応じた保証率

個人事業の場合、個人が所有している乗用車についてまず必要経費として
認めることはありません。

理由は交際費と同じようにプライベートの部分との線引きが難しいためです。
逆を言うと事業以外で使用していないことを証明できれば
可能性があるかもしれませんが、通常、減価償却費の3割程度は
家事費として否認されるでしょう。

7割は経費でいいが、3割はそれ以外とみなす、ということです。
車に関すれば、車検費用、自動車保険、駐車場などのかかわりあいの
ある経費すべて同じ扱いとなります。

もちろん事業にしか使っていないことを証明できれば
それはそれで、問題がありません。

しかし会社の場合は、月に数回しか乗らない社用車でも
会社が所有する減価償却費と維持費は全額会社の経費にすることが
可能となっているのです。
(ただし、実はプライベートで使っている車を当てたりすれば
税務調査にてはねられることとなります。)

社用車を業務用に使っていることの多い場合は
会社の方が税金は安くなります。

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