会社設立で法人化すると決算期の選択しだいではお徳です

■法人化:決算期を選べる?
 決算期とは、会社が年間の営業収支の計算・記録を締める時期です。
その決算を行なう日が、決算日です。そして、「今年度の売利上げは・・・」
などの報告ができるわけです。
年度末とも言いますね。会社勤めをしたことのある方なら、
会計担当の経理部以外にいても決算期になると年間の経費の計算や、
色々な書類の準備・提出などで忙しい思いをしたことがあるかと思います。

 個人事業者の決算期日は法律で定められています。
それは12月31日で、それ以外の日にしたり、また変更することはできません。
まり1月1日から12月31日の1年間が会計期間となるのです。
 法人ではこの決算期を自由に定めることができます。
3月31日が決算日の大手の会社が多いですが、実はまったくの自由なのです。
決算期には書類を整えるなど、様々な業務があるので、
1年でいちばん事業が暇な時期を選ぶのもいいでしょう。
が、この決算期の設定によっては税金面で徳をすることができるのです。

■法人化:決算期を選んで消費税の納税額を減らす
1.消費税の支払い
この法人の決算期の設定は、消費税の支払におおきく関係するのです。
まず、消費税の支払について個人事業主の場合から簡単に説明します。
個人事業主にかかる消費税は、
2年前の課税売上高(消費税がかかる売上高)が1.000万円を越えると、
課税事業者(消費税を納税しなければならない事業者)」となります。
 さて、この個人事業を辞め、新設法人を設立した場合の消費税は、
 ・資本金が1.000万円未満の新設法人・・・設立1期目(1年目の決算)と
2期(2年目の決算)の約2年間については、
特例として消費税を払わなくていい(=免税事業者)
となるのです。つまり、個人事業を資本金1.000万円未満の法人を設立すると、
それから約2年間は消費税を払わなくてよく、
その消費税分はすべて法人の利益となるのです。
これは課税の対象となる「規準期間」というものが存在しなく、
そもそも計算対象となる「課税額」もないためです。
あくまでも税務署の「特例」ということのようです。
一方、資本金、または出資金が1.000万円以上の法人は、
消費税の申告・支払にかかる事務負担にも充分に対応できると税務署が考えられるので、納付対象となるからだそうです。

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