会社設立と退職金
個人事業主から法人へ切り替える税金面でのメリットはたくさんありますが、
その中でも「退職金」について詳しく見てみましょう。
個人事業主の場合、退職金は経費として認められていません。
個人である自分から自分へ退職金を支払うという考え方が適用しないからです。
では、個人事業主であるあなたが、
長年仕事を手伝ってくれている事業専従者に対しても退職金を支払うことは認められないのでしょうか?
個人事業の場合、一般の従業員などに支払う退職金は経費として扱うことができます。
ただし、残念ながら配偶者や親、子供などの生計を一とする家族従業員へ支払った退職金は、
所得税法では経費として認められていません。
現在のような制度では、個人事業者の後継者が育たないとして、
事業専従者給与の届出制度の廃止と、
一般の給与所得者と同様に退職金の支給を認める要望が以前から出ていますが、
現時点では実現されていません。
では、いつも仕事を手伝ってくれている家族従業員(事業専従者)
に支払う退職金を経費にするにはどうしたらいいのでしょうか?
それが会社設立を行うことによる「法人化」です。
個人事業から法人化することで、家族従業員にも自由に退職金を支給できますし、
それが適正な金額であれば会社の必要経費として認められます。
もちろん、年間の売上が2千万円の会社の家族従業員に、
たとえば1億円の退職金を支払ったとしたら、
過大な退職金だとみなされ経費としては認められません。
個人事業時代に勤続30年の一般従業員が、法人化して10年目に退職した場合、
個人事業時代の30年分の功労に対しても法人化後の勤続年数に合算して退職金を支払うことも、
法人化の際に退職金規定で決めておけば支給することができます。
しかし、退職金に関して法人化するメリットはこれだけではありません。
法人化をしたことで、家族従業員への退職金が必要経費になるばかりでなく、
退職金を受け取った個人の節税にもなるのです。
退職金とは、その人が長年にわたり会社に貢献したことへの労いに対して支払われる一時金です。
20年、30年と勤めれば、それだけ税金を支払ってきたということですから、
会社だけではなく社会へも貢献してきたことになります。
このような理由から、退職金に対する税金は他の所得と分けて税率が低く設定されています。



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