法人のメリットは、社会的信用が高いことです。 また、大会社においては法人としか取引をしないところも 数多くあります。
株式会社は記帳については、当たり前で
個人事業主は、税務署での青色申告で、無料で相談可能です。
経理面については、株式会社にすると経理を
しっかりしなくてはならないです。
税務申告は素人ではかなり難しいですから、
税理士と契約しなくてはなりません。
個人事業主ですと経理は小遣い帳の感覚で済んでしまいます。
税務申告は税務署の方の指導で出来ると思います。
個人事業の一番のメリットは創業が簡単なことです。
事業開始の手続きは届出のみで、設立費用もかからず、
資本金も要りません。
登記も必要なく、定款も作成せずに済みます。
法人設立の場合は面倒な設立手続きが待っています。
登記をしなければならず、定款に事業内容などを
定めなければなりません。
設立の際にも、資本金のほかに定款認証・法人登記などに
30万円程度必要です。
法人のメリットは、社会的信用が高いことです。
また、大会社においては法人としか取引をしないところも
数多くあります。
さらに、責任の限度が出資額の範囲内という有限責任であるため、
会社が倒産したときでも、
個人の財産が差し押さえられることはありません。
それに比べ、個人事業は無限責任なので、
債務の返済義務は個人の財産にも及びます。
とはいっても、立ち上げ間もない会社では、
社長の財産と会社の財産はほぼ同じであるのが現状です。
個人事業と法人を比べていくと、まずは個人事業で
開業するのが失敗が少ないでしょう。
事業計画は日々変わっていくものなので、
はじめは個人事業の身軽さを生かし、
法人化が必要になった段階で会社を設立することも
十分可能です。
法人にする事で税制面でメリットが生じますが、売り上げ・
利益が非常に少ない場合は、デメリットの方が多くなります。
例えば、法人にした場合、個人より煩雑な書類が多くなり、
顧問税理士を雇わなければならないケースが生まれてきます。
つまり、売り上げ・利益が少ないのにも関わらず余計な経費が
掛かる事になってしまいます。尚、法人の場合は、取締役の
給料は一度決めてしまうと、勝手に上げ下げが出来ないのです。
つまり、売り上げ・
利益があってもなくても支払いの義務が生じるのです。
その点、個人では、利益がない月は払う資金がないので
支払わないで済んでしまいます。
法人設立登記を司法書士、行政書士に依頼すると、30万円~35万円程掛かります。
個人ですれば17万円前後でできます
会社設立後、法人化した場合で売り上げがあがり調子であれば、3年から5年に1度の割合で税務調査になります。
調査官はプロですが、個人の技量に差があります。
また人間性も出てきます。調査官が不快に思うと「とことんやってやる」と思われることもあるのです。
出来るだけフレンドリーにして「ちっょとありましたが、指導にしておきます
しかし任意とはいえ、きちんとした調査の権利がある
税務職員は、納税者の調査にはとても慎重に行うことになります。
また取引関係なども調査され、銀行や取引先についても
調査が入ることもあります。
もし税務調査で指摘を受けたとしたらどうしたらいいでしょうか?
これは内容を確認したうえで、修正申告というものを行い
追加の税金を支払うことになります。
その場合、原則として10%の過少申告加算税や
納付が遅延したことの利息として延滞税などの
付帯税が発生します。
調査部門は個人課税と法人課税に分かれており、
1-22部門などの各部門で分かれているため
業種や地域を分担して調査にあたっています。
税務調査と言っても、すべての
個人事業や会社が調査を受けるわけではなく
売上高などの希望の大きいところが比較対象となります。
税務調査は売上が1000万にも満たないような
個人事業の小規模な事業主にはめったに
調査の手が入ることはありません。
売り上げが5000万あったとしたら、
会社であれば、その程度の会社はたくさんありますが
個人事業で同じ数字であればかなり
上の方になると思われますので調査が来る可能性もあります。
会社の場合で売り上げがあがり調子であれば
3年から5年に1度の割合で税務調査になります。
逆に赤字であればあまり調査が入ることはないと言えるでしょう。
たとえば個人事業の場合などは、
最初の1時間程度は業務内容、独立にいたたった
経緯などを説明します。雑談の時間と言ってもいいかもしれません。
それから調査となります。
調査は過去3年分が対象となります。
(法人の場合は確定申告が終わった直近3期)
調査に用意するもの(三期・または三年分+新年度の期首1カ月)
総勘定元帳
領収書・請求書
通帳
出納帳
確定申告書
給与台帳
契約書など
総勘定元帳を中心に、疑問点・注意点を見ていきます。
一番大事なのは、調査最後の月の売上を翌年にずらしていないか、
経費を前倒しに計上していないかチェックするのです。
調査官はプロですが、
個人の技量に差があります。
また人間性も出てきます。
法人であれば、2~3日間を予定で来られます。
個人の場合は1日くらいでしょうか。
青色申告であれば、まずは昨年の総勘定元帳の現金出納帳と、
領収書の金額のチェックをされると思います
。元帳と売上の請求書の控え、売上代金をもらった時の
領収書の控え、支払分の請求書・領収書、事業用の通帳は
用意しないといけないと思います。
領収書がないのに経費にしてないか、
あるいは、仕事に関係ないものまで経費にしてないかなどを
見られるようになると思います。
個人事業から会社設立で法人化することで、家族従業員にも自由に退職金を支給できます
個人事業主から法人へ切り替える税金面でのメリットはたくさんありますが、
その中でも「退職金」について詳しく見てみましょう。
個人事業主の場合、退職金は経費として認められていません。
個人である自分から自分へ退職金を支払うという考え方が適用しないからです。
では、個人事業主であるあなたが、
長年仕事を手伝ってくれている事業専従者に対しても退職金を支払うことは認められないのでしょうか?
個人事業の場合、一般の従業員などに支払う退職金は経費として扱うことができます。
ただし、残念ながら配偶者や親、子供などの生計を一とする家族従業員へ支払った退職金は、
所得税法では経費として認められていません。
現在のような制度では、個人事業者の後継者が育たないとして、
事業専従者給与の届出制度の廃止と、
一般の給与所得者と同様に退職金の支給を認める要望が以前から出ていますが、
現時点では実現されていません。
では、いつも仕事を手伝ってくれている家族従業員(事業専従者)
に支払う退職金を経費にするにはどうしたらいいのでしょうか?
それが会社設立を行うことによる「法人化」です。
個人事業から法人化することで、家族従業員にも自由に退職金を支給できますし、
それが適正な金額であれば会社の必要経費として認められます。
もちろん、年間の売上が2千万円の会社の家族従業員に、
たとえば1億円の退職金を支払ったとしたら、
過大な退職金だとみなされ経費としては認められません。
個人事業時代に勤続30年の一般従業員が、法人化して10年目に退職した場合、
個人事業時代の30年分の功労に対しても法人化後の勤続年数に合算して退職金を支払うことも、
法人化の際に退職金規定で決めておけば支給することができます。
しかし、退職金に関して法人化するメリットはこれだけではありません。
法人化をしたことで、家族従業員への退職金が必要経費になるばかりでなく、
退職金を受け取った個人の節税にもなるのです。
退職金とは、その人が長年にわたり会社に貢献したことへの労いに対して支払われる一時金です。
20年、30年と勤めれば、それだけ税金を支払ってきたということですから、
会社だけではなく社会へも貢献してきたことになります。
このような理由から、退職金に対する税金は他の所得と分けて税率が低く設定されています。
会社設立は時期も大切です。知っていましたか?
そのような会社設立のかゆいところに手が届くサイトがありました。
会社設立の手続きには細やかな気配りも大事ですよね。そんなサイトです。
あなたが知らなかった、
会社設立の手続き自体を教えてくれるでしょう。
ここは、横浜で会社設立を中心に手続きをしている司法書士事務所です。一般的には知られていない実情が見えるかもしれません。
