個人事業から会社設立で法人化することで、家族従業員にも自由に退職金を支給できます
個人事業主から法人へ切り替える税金面でのメリットはたくさんありますが、
その中でも「退職金」について詳しく見てみましょう。
個人事業主の場合、退職金は経費として認められていません。
個人である自分から自分へ退職金を支払うという考え方が適用しないからです。
では、個人事業主であるあなたが、
長年仕事を手伝ってくれている事業専従者に対しても退職金を支払うことは認められないのでしょうか?
個人事業の場合、一般の従業員などに支払う退職金は経費として扱うことができます。
ただし、残念ながら配偶者や親、子供などの生計を一とする家族従業員へ支払った退職金は、
所得税法では経費として認められていません。
現在のような制度では、個人事業者の後継者が育たないとして、
事業専従者給与の届出制度の廃止と、
一般の給与所得者と同様に退職金の支給を認める要望が以前から出ていますが、
現時点では実現されていません。
では、いつも仕事を手伝ってくれている家族従業員(事業専従者)
に支払う退職金を経費にするにはどうしたらいいのでしょうか?
それが会社設立を行うことによる「法人化」です。
個人事業から法人化することで、家族従業員にも自由に退職金を支給できますし、
それが適正な金額であれば会社の必要経費として認められます。
もちろん、年間の売上が2千万円の会社の家族従業員に、
たとえば1億円の退職金を支払ったとしたら、
過大な退職金だとみなされ経費としては認められません。
個人事業時代に勤続30年の一般従業員が、法人化して10年目に退職した場合、
個人事業時代の30年分の功労に対しても法人化後の勤続年数に合算して退職金を支払うことも、
法人化の際に退職金規定で決めておけば支給することができます。
しかし、退職金に関して法人化するメリットはこれだけではありません。
法人化をしたことで、家族従業員への退職金が必要経費になるばかりでなく、
退職金を受け取った個人の節税にもなるのです。
退職金とは、その人が長年にわたり会社に貢献したことへの労いに対して支払われる一時金です。
20年、30年と勤めれば、それだけ税金を支払ってきたということですから、
会社だけではなく社会へも貢献してきたことになります。
このような理由から、退職金に対する税金は他の所得と分けて税率が低く設定されています。
会社設立で法人化すると決算期の設定は、消費税の支払におおきく関係します
■法人化:決算期を選べる?
決算期とは、会社が年間の営業収支の計算・記録を締める時期です。
その決算を行なう日が、決算日です。そして、「今年度の売利上げは・・・」
などの報告ができるわけです。
年度末とも言いますね。会社勤めをしたことのある方なら、
会計担当の経理部以外にいても決算期になると年間の経費の計算や、
色々な書類の準備・提出などで忙しい思いをしたことがあるかと思います。
個人事業者の決算期日は法律で定められています。
それは12月31日で、それ以外の日にしたり、また変更することはできません。
まり1月1日から12月31日の1年間が会計期間となるのです。
法人ではこの決算期を自由に定めることができます。
3月31日が決算日の大手の会社が多いですが、実はまったくの自由なのです。
決算期には書類を整えるなど、様々な業務があるので、
1年でいちばん事業が暇な時期を選ぶのもいいでしょう。
が、この決算期の設定によっては税金面で徳をすることができるのです。
■法人化:決算期を選んで消費税の納税額を減らす
1.消費税の支払い
この法人の決算期の設定は、消費税の支払におおきく関係するのです。
まず、消費税の支払について個人事業主の場合から簡単に説明します。
個人事業主にかかる消費税は、
2年前の課税売上高(消費税がかかる売上高)が1.000万円を越えると、
課税事業者(消費税を納税しなければならない事業者)」となります。
さて、この個人事業を辞め、新設法人を設立した場合の消費税は、
・資本金が1.000万円未満の新設法人・・・設立1期目(1年目の決算)と
2期(2年目の決算)の約2年間については、
特例として消費税を払わなくていい(=免税事業者)
となるのです。つまり、個人事業を資本金1.000万円未満の法人を設立すると、
それから約2年間は消費税を払わなくてよく、
その消費税分はすべて法人の利益となるのです。
これは課税の対象となる「規準期間」というものが存在しなく、
そもそも計算対象となる「課税額」もないためです。
あくまでも税務署の「特例」ということのようです。
一方、資本金、または出資金が1.000万円以上の法人は、
消費税の申告・支払にかかる事務負担にも充分に対応できると税務署が考えられるので、納付対象となるからだそうです。
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